病院(診療所)賠償責任保険は、医師賠償責任保険と医療施設賠償責任保険をセットした保険です。
医療業務の遂行や医療施設に起因する対人・対物事故による賠償責任を補償します。
保険の対象となる方(被保険者)
医師賠償責任保険:病院・診療所・介護老人保健施設の開設者(介護老人保健施設は医師賠償責任保険のみの加入となります)
医療施設賠償責任保険:
(1)記名被保険者(病院・診療所の開設者)
(2)記名被保険者の使用人、その他記名被保険者の業務の補助者
この保険では、以下の場合において被保険者が被害者に対して法律上の賠償責任を負担したことによる損害(損害賠償金の他、紛争の解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用を含みます)に対して保険金をお支払いします。
被保険者または勤務医師・看護職等の被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内で行った医療業務に起因して、患者さんの生命・身体に障害が発生した場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担したことによる損害(損害賠償金の他、紛争解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用を含みます)に対して保険金をお支払いします。なお、この保険で保険金をお支払いできるのは、医療上の事故(患者さんの身体の障害)がご契約期間(保険期間)中に発見された場合に限られます。
事故想定例
記名被保険者が所有・使用・管理する病院・診療所施設の建物や設備、病院・診療所業務の遂行もしくはその結果、または記名被保険者が提供・販売した食品や商品等に起因して患者さんや見舞い客等の第三者の身体・生命を害した場合(医療業務の遂行により患者さんに生じたものは除きます)、または財物を損壊した場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担したことによる損害(損害賠償金の他、紛争解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用を含みます)に対して保険金をお支払いします。なお、この保険で保険金をお支払いできるのは、他人の身体の障害または財物の損壊がご契約期間(保険期間)中に日本国内において発生した場合に限られます。
事故想定例
医療施設特別約款で対象としている、記名被保険者が所有・使用・管理する施設や業務の遂行もしくはその業務の結果、または生産物に関し、これらいずれかに伴う「不当な身体拘束」「口頭・文書・図画等による表示」(以下、これらを「不当行為」といいます)により、他人の自由・名誉・プライバシーの侵害(以下、「人格権侵害」といいます)が発生した場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担したことによる損害(損害賠償金の他、紛争解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用を含みます)に対して保険金をお支払いします。なお、この補償部分で保険金をお支払いできるのは、不当行為がご契約期間(保険期間)中に日本国内で行われた場合に限られます。また、医療行為に起因する人格権侵害については補償対象とはなりませんのでご注意ください。
事故想定例