介護サービス事業者が行う介護サービス業務(施設業務、介護その他の業務)の他、訪問看護業務に起因する対人・対物事故や認知症またはその疑いのあるサービス利用者が行方不明になった場合の他人の財物の使用阻害事故も補償します。
保険の対象となる方「介護サービス事業者賠償責任保険」は全日本病院協会の会員が運営する介護関連施設を対象とした商品です
介護保険法に規定するサービスを提供する事業者
※ 福祉用具販売・レンタル、住宅改修または訪問看護サービスのみを提供する事業者を除きます
障害者総合支援法に規定するサービスを提供する事業者
対象となる施設例:介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、グループホーム等
①~⑥ の事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
ただし、保険金をお支払いするのは、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限ります。
④および⑥の事故については、保険金をお支払いするのは、事故についての損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
施設、仕事(訪問看護業務を除きます)の遂行もしくはその結果または生産物に起因する他人の身体の障害または財物(管理下財物を除きます)の損壊による賠償損害を補償します。
事故想定例
仕事のうち、訪問看護業務の遂行またはその結果に起因する他人の身体の障害または財物(管理下財物を除きます)の損壊による賠償損害を補償します。
事故想定例
管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取による賠償損害を補償します。
事故想定例
施設、仕事の遂行もしくはその結果または生産物に関する不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害による賠償損害を補償します。
事故想定例
認知症またはその疑いのあるサービス利用者が行方不明(仕事の遂行中に発生したものに限ります。また、警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。この補償においては、以下同様とします。)となった場合に、その者の行為(行方不明中の行為に限ります。)により生じた不測の事象(他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)に起因する他人の財物の使用阻害による賠償損害を補償します。
事故想定例
居宅介護支援業務の遂行に起因して、要介護・要支援者状態にある者または介護予防・生活支援サービス事業の対象者の財産に金銭上の損害を与えること(身体の障害、精神的被害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取によるものを除きます。)による賠償損害を補償します。
事故想定例
上記のほか、⑦~⑫の費用についても保険金をお支払いします。
この保険の対象となりうる事故が発生した際に、被保険者が支出した身体の障害を被った被害者への見舞金・見舞品購入費用、事故現場の取片付け費用等の費用(詳細はお問い合わせください)のうち、事故対応に直接必要な社会通念上妥当なものについて保険金をお支払いします。
サービス利用時間中にサービス利用者が保険期間中に日本国内において行方不明となった場合に、捜索費用や職員派遣費用、謝礼金等、記名被保険者が負担した所定の費用について保険金をお支払いします。
サービス利用者が施設において、所定の感染症を発症した場合または食中毒になった場合に、記名被保険者が必要かつ有益な次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
a.消毒費用 b.検査費用 c.予防費用 d.通信費用
※新型コロナウイルス感染症は補償対象外です。
事故想定例
次の被害について、保険金請求権者(※1)が負担する次の損害に対して、保険金をお支払いします。
被害の種類 | 損害の種類 | 対象となる費用 |
---|---|---|
対人・対物被害 (※2) | 被保険者(※3)が対象事故(※4)によって被った対人・対物被害について、保険金請求権者が加害者への対応を弁護士等へ委任する場合に、弁護士費用を負担することによって被る損害 | 弁護士費用 |
被保険者(※3)が対象事故(※4)によって被った対人・対物被害について、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害 | 法律相談費用 | |
経済的被害(※5) | 記名被保険者が対象事故(※4)によって被った経済的被害について、保険金請求権者があらかじめ引受保険会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害 |
(※1)対象事故(※4)によって損害を被った、①被保険者②被保険者法定相続人③被保険者の配偶者・父母・子をいいます。
(※2)被保険者が仕事の遂行上の事由(通勤を含みます。)により身体の障害を被ること、または記名被保険者が所有、使用または管理する施設(加入依頼書記載の不動産・動産)が損壊または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
(※3)対人被害の場合、①記名被保険者②記名被保険者の使用人③法人である記名被保険者の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関④社団である記名被保険者の構成員、対物被害の場合は記名被保険者、となります。
(※4)対人・対物被害については、日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。経済的被害については、日本国内において発生した業務妨害等をいいます。
(※5)記名被保険者が仕事において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいいます。記名被保険者が提供する商品・サービスの取引の相手方の債務不履行に関するもの(例:取引先が納品した商品の代金を支払わない)および対人・対物被害を伴うものを除きます。
事故想定例
この保険の対象となる他人の身体の障害が保険期間中に日本国内において発生した場合に、身体の障害の発生日から1年以内に生じた被害者の治療費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
※結果として、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でも保険金のお支払い対象となります。ただし、治療費用の一部または全部について、被保険者が既に法律上の損害賠償金として支払い済みの場合は、その治療費用は、対象外となります(基本補償において保険金のお支払対象となります)。
※次の事由に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・保険契約者、被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為(過失犯を除きます。)
・被害者の故意
・保険契約者・被保険者、被保険者の業務に従事中の者または被保険者と同居する親族が被った身体の障害
この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のために必要となる事故再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。