※ベーシックプランについては補償内容等が異なりますので、パンフレットをご覧いただくか、弊社まで直接お問い合わせください
情報の漏えいまたはそのおそれについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することよって被る損害や、被保険者が事故対応期間内に生じた情報漏えい対応費用(謝罪広告費用、被害者への見舞金購入費用や弁護士費用等)を補償します。
保険の対象となる方(被保険者)
法人、個人立の病院・診療所
法人、個人立の病院・診療所の役員または使用人
サイバーリスク保険は次の3つの補償により、事業活動を取り巻くサイバーリスクを包括的に補償します。
自社コンピュータシステムの所有・使用・管理等に起因して発生した他人の事業の休止または阻害や情報漏えい等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
情報漏えい、サイバー攻撃等に起因して一定期間内に生じたサイバー攻撃対応費用・再発防止費用等や訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。
※「コンピュータシステム復旧費用担保特約条項」自動付帯
「緊急時ホットラインサービス」…発生したサイバーリスクに関するトラブルやインシデントについて専用窓口で24時間365日直接ご支援を実施
「サイバーリスクベンチマークレポート」…病院がさらされているサイバーリスクの要因を様々な角度で分析
「Tokio Cyber Port」…サイバーリスクに関する各種情報・ツールをご提供 等」
次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。(※1)(※2)
(※1)保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
(※2)日本国外で発生した上記の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害も補償対象となります。
日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
被保険者が日本国内において行うホームページの運営・管理業務または電子メールの送受信業務に伴い、「コンピュータ・ウィルスの感染」「他者による不正アクセス」または「被保険者が電子メールで発信したプログラムもしくはデータのかし」により、発生した事故(他人の事業の休止もしくは阻害、プログラムもしくはデータの滅失もしくは破損または人格権侵害等(※3))について被保険者が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。ただし、被保険者に対して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります(なお、当特約の支払限度額および免責金額は、ご加入タイプの賠償責任担保部分と同じ(共有)となります)。
(※3)ただし、情報の漏えいまたはそのおそれに起因するものは除きます。これらは所定の条件に合致する場合に基本契約(賠償責任担保部分)にて補償されます。詳細は別冊「補償の概要等」をご参照ください。
法律上の損害賠償金…法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動火災保険の同意が必要となります。
争訟費用…損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が東京海上日動火災保険の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
協力費用…東京海上日動火災保険が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が東京海上日動火災保険の求めに応じて協力するために支出した費用
事故対応期間内に生じた「お支払いの対象となる費用の種類と支払限度額の一覧表」(以下リンク先ご参照)に記載の費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、被保険者がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した場合に限ります。
この保険の対象となる事由に起因して提訴された被保険者に対する損害賠償請求訴訟について、被保険者が訴訟対応費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支出したことによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります。
お客様に発生した様々なサイバーリスクに関するトラブルやインシデントについて、専用窓口(フリーダイヤル)で直接ご支援を実施するサービスです。
本サービスは被保険者の方向けです。加入者と被保険者が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明ください。
保険金請求の方法に関しても、タイムリーにアドバイスを実施します!
緊急時ホットラインサービスの他にも様々なサービスがございます。詳細はパンフレットをご覧ください。