病院総合補償制度

医療機関向け役員賠償責任保険保険料団体向け水準

改正医療法(平成28年)で医療法人等の役員の個人責任が明文化されたことにともない、役員の方が安心して職務にお取り組みいただくために、役員としての職務に起因して発生した賠償責任を補償します。

保険の対象となる方

個人被保険者
① 医療法人の役員(理事、監査)、②評議員(財団法人の場合)、③管理職従業員、④法人外派遣役員 等
上記の地位に基づいて遂行する法人の職務または業務に関する限りにおいて、個人被保険者とします。
法人
医療法人、社会医療法人、社会福祉法人 等

特長

1
保険料は団体向けの保険料水準
全日病厚生会の医療機関向け役員賠償責任保険は団体向けの保険料を適用しておりますので、個別にご加入いただくよりも割安な保険料でご加入いただけます。
2
医療機関・役員に負担が生じる損害・費用を包括的に補償(※)
※医療機関の損害は、医療機関が役員の負担する損害に対して補償した場合に限ります。
3
医療機関のすべての役員(理事、監事、評議員等)が対象(会計監査人は除く)
4
雇用関係のトラブルや身体障害・精神的苦痛に関する損害賠償も対象
5
社会福祉法人、一般社団(財団)法人、独立行政法人など医療法人以外の法人も対象

保険金をお支払いする場合

医療機関の役員等が行った行為(不作為を含みます。)に起因して保険期間中に社員(社団法人の場合)、医療機関または職員を含む第三者から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害等に対して、次の保険金をお支払いします。

  • 役員に関する補償(法律上の損害賠償金・争訟費用 )
  • 法人補償に関する補償(医療機関が役員の負担する損害に対して補償した場合の補償責任)
  • 法人に関する補償(不祥事発生後の各種「法人費用」)
  • その他の補償(緊急費用)

事故想定例

  • 職員が不正に資金を流用し、法人に損失が発生した。役員としての監視・監督を怠ったとして、法人の債権者から損害賠償請求が提起された。
  • 医療過誤が発生したのは、長時間労働を理事らは容易に認識できたにも関わらず問題を放置したのが原因であり、任務懈怠責任を負うとして、遺族から理事個人に対して損害賠償を請求された。

保険期間延長の特則について

この保険契約が更新されず、かつ、その全部または一部について同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約が締結されない場合は、 保険期間末日から90日間の延長期間が適用されます。退任役員(初年度契約始期以降この保険契約の保険期間の末日以前に退任した役員であって、その後いかなる記名法人においても役員としての地位に就いていないもの)については、保険期間末日から10年間の延長期間が適用されます。
ただし、いずれも保険期間の末日までに行われた行為に起因する損害に限ります。